新しい免許「準中型免許」ってなんだ?|トラックの免許が大きく変わります
準中型免許について!
”平成29年3月から運転免許(トラック免許)の仕組みが大きく変わります”
平成27年6月17日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により「準中型免許」が新設されることになりました。
新たな「準中型免許」は、若い人がトラックドライバーの仕事に従事しやすいように新設された免許で、普通免許の保有を前提とせず、18歳で取得することができます。
「準中型免許」のポイント
① 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象
② 基礎的免許として、18歳で普通免許がなくても取得が可能
③ 免許取得時の技能講習は普通免許より7時限プラス
④ 現行普通免許保有者は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
⑤ 「5トン限定準中型免許」の限定解除教習は4時限
⑥ 平成29年3月12日からスタート
免許制度の推移を図にしてみると
平成19年6月まで (2種類)
簡単な区別です。
普通と大型! 私が取得した時はこの状態でした(笑)
平成19年6月~平成29年3月 (4種類)
平成19年以前に普通車を取得していた場合、中型8t限定免許が与えれました。
免許を更新すると、今まで普通だった免許の種類が中型になり、
免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されましたよね。
平成19年以降に普通免許取得した人(免許失効等で再取得した人)は、普通免許で乗れる車の範囲が狭くなりました。
平成29年3月~ (8種類)
今回の変更が上の図の通りです。
平成19年の中型自動車導入と同様、今まで普通免許を取得していた場合、準中型5t限定免許が与えられます。
今は種別が普通免許でも、更新時(再発行時)に準中型免許になります。
今回の免許制度の変更は、トラック業界への若年者雇用を増やす事が目的になっているようですが正直これだけ免許が増えると確認が大変です・・
私たち電気工事店だと、高所作業車やユニック車を扱う事が多くこれらの車両は中型自動車にあたるので準中型免許では運転できません。
今でもそうですが、中型免許を取得してから作業車を扱う業務に就けます。
免許制度が変わるにつれ、上級免許の取得にお金と時間を費やす必要があるので、
出来るだけ早いうちに運転免許を取得した方が得かもしれません。